(第49次改正)【自動車機構】審査事務規程の一部改正について
改正概要
(1)自動車の検査等関係
① 道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14 年国土交通省告示第619 号)等の一部改正に伴う改正
○ 乗車定員10 人以上の乗用自動車及び貨物自動車に備えられた電動駐車制動装置に自動作動要件を追加します。[7-15、8-15]
○ 乗車定員10 人以上の乗用自動車及び車両総重量3.5t を超える貨物自動車に備える衝突被害軽減制動制御装置について、強化された対車両の制動要件に加え新たに対歩行者の制動要件等を規定します。[7-20、8-20]
【適用時期】 新型車:令和7 年9 月1 日 継続生産車:令和10 年9 月1 日
○ 乗車定員10 人未満の乗用自動車及び車両総重量3.5t 以下の貨物自動車の歩行者の頭部保護性能に関する試験エリアに前面ガラスも含むことを規定します。[7-33]
【適用時期】 新型車:令和6 年7 月7 日 継続生産車:令和8 年7 月7 日
○ ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する普通自動車及び小型自動車又は軽油を燃料とする車両総重量3.5t 超の自動車は、粒子数の規制値に適合する必要があることを規定します。[7-58]
【適用時期】
(ガソリン)新型車:令和6 年10 月1 日 継続生産車:令和8 年10 月1 日
(軽油) 新型車:令和5 年10 月1 日 継続生産車:令和8 年10 月1 日
○ 二輪自動車への配光可変型前照灯の備付けを可能とします。[6-67、7-67、8-67]
○ 自動運行装置の要件について、高速道路等における運行時に車両を車線内に保持する機能の作動可能な上限速度を引き上げる等とともに、運転者が不在となる場合を想定した規定の追加を行います。[7-113]
② その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。
(2)自動車の型式の指定等関係
今回は該当なし
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