基準緩和告示等の一部改正について
改正の概要
(1) 基準緩和認定制度関係告示及び通達の一部改正
以下の告示及び通達について、特区内に限って設けていた特例制度を全国の港湾施設へ展開す
るため、車両の重量等に係る基準を保安基準第55 条第1項に基づき地方運輸局長が緩和するこ
とができるようにする改正を行うほか、所要の改正を行います。
①道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定
する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成 15 年国土交通省告示第 1320 号)
②「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19 日付け自技第193 号運
輸省自動車交通局長通達)
(2) 構造改革特区告示及び通達の廃止
(1)によりこれまで特区内に限って設けていた特例制度を全国一律で行うことができるように
なるため、当該特例制度に関する以下の告示及び通達を廃止します。
①国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する告示の特例に関する措置及びそ
の適用を受ける特定事業について定める告示(平成 17 年国土交通省告示第1479 号)
②構造改革特別区域における「特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業」の取扱いに
ついて(平成17 年12 月27 日付け国自技第202 号国土交通省自動車交通局長通達)
00_改正概要r2 01_【告示_官報】道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示の一部を改正する告示 03_【関係団体】国自技環第205号の3 03_【関係団体】国自技環第206号の3 03_【関係団体】国自技環第207号の3 04_【別紙新旧対照表】_基準緩和認定要領 04_【別紙新旧対照表】_自動車検査業務等実施要領
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