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特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関するガイドラインの改正について

改正の概要
<性能等確認の申請時>
申請書等の必要書面に加え、以下の書面を性能等確認実施機関に提出申請に係る型式と同一の型式に該当する使用過程車の車台番号リスト使用過程車に関する過去の製作の工程を定めた書面(均一性の確認)
<シール貼付時>
あらかじめ、以下の書面を国土交通省に提出性能等確認を受けた型式と同一の型式に該当する使用過程車の車台番号リスト①車台番号リストの真正性、②シール貼付時の保安基準適合性の確認、③基準不適合時の対応(改善措置の実施)に係る宣誓書使用過程車に貼付するシールの様式を以下のとおり定める

 

(回答)提出意見様式(特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関するガイドライン) (改正後)特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関するガイドライン (概要)ガイドライン改正 (新旧)ガイドライン改正

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