新型コロナの感染症法上の位置付け変更後(5月8日以降)の基本的感染対策の考え方について
経団連より、題記展開がありましたので、お知らせ致します。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更(注1) されることに伴い、5月8日をもって基本的対処方針および業種別ガイドラインは廃止となります。廃止後の感染対策は、マスクの着脱(注2) などと同様に、個々人や事業者の主体的な判断に委ねられます。そのため、政府は要請を行わず、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととしています(資料第1)。
例えば、入場時の検温や入口での消毒液の設置、アクリル板やビニールシートなどのパーティション(仕切り)の設置について、各事業者において、対策の効果や維持経費等の手間とコストを考慮した費用対効果、コミュニケーションとの兼ね合い、換気など他の感染対策との代替可能性などを勘案し、実施の要否を判断することが考えられます。なお、アクリル板や二酸化炭素濃度測定器等を補助金の交付を得て取得した場合には、処分に当たり、交付行政庁が定める一定の要件を満たす必要があるため、交付行政庁に確認してください(資料第2)。
皆様におかれましても、政府の情報等を参考に、各自感染対策の実施の要否を判断いただくとともに、感染症対策からの段階的な移行について、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬 具
記
資料第1 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について (厚生労働省/3月31日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001081546.pdf
資料第2 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う業種別ガイドラインの廃止及び位置づけの変更に際しての事業者の取組への支援について(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長/3月31日)
(資料第2)業種別ガイドラインの廃止及び位置づけの変更に際しての事業者の取組への支援について
参考 「感染対策インフォメーション あなたの感染対策にご活用ください」