道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令及び 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について
【改正概要】
(1) 道路運送車両の保安基準及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号。以下「法」という。)第3章の規定に基づく保安基準について、以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量が3.5 トンを超える自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)には、対車両の強化された制動要件並びに対静止車両及び対走行車両の制動要件に加え新たに対歩行者の制動要件に適合する等、強化された要件を満たす衝突被害軽減ブレーキを備えなければならないこととする。
【要 件】
・車両、歩行者に対して所定の制動要件(別紙2参照)を満たすこと
・60km/h 以下で走行している場合には、40km/h 以上減速又は停止すること
・10km/h から最高設計速度の範囲(対歩行者:20~60km/h)で作動すること
・緊急制動の開始0.8 秒前までに警報すること(対歩行者の場合、緊急制動開始前)
【適用日】
新 型 車:2025(令和7年)9月1日 継続生産車:2028(令和10 年)9月1日
② 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、専ら乗用の用に供する乗車定員10 人未満又は車両総重量3.5 トン以下の自動車、貨物の運送の用に供する車両総重量3.5 トン以下の自動車、被牽引自動車等を除く。)について車両後退通報装置を備えなければならないこととする。
【要 件】
・原動機が起動している状態でシフトが後退に入れば自動で音を発すること
・通報音は“低”、“通常”、“高”の3つのレベルを定義し、“通常レベル”を必須とすること(低レベル:45~60dB、通常レベル:60~75dB、高レベル:80~95dB)
・通報装置の一時停止機能は後退時車両直後確認装置(UN-R158)を備えている場合を除き設けてはならず、設ける場合には以下の要件に適合すること
✻ 一時停止中であることを運転者に表示すること
✻ 車両の再始動時に自動で解除されること
【適用日】
新 型 車:2025(令和7年)1月19日 継続生産車:2027(令和9年)1月19日
③ (ⅰ)高速道路等における運行時に車両を車線内に保持する機能を有する自動運行装置の要件について、作動可能な上限速度を引き上げるとともに、専ら乗用の用に供する乗車定員10 人未満の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量3.5 トン以下の自動車については車線変更機能の要件を追加する。(ⅱ)また、令和4年4月に成立した道路交通法の一部を改正する法律を踏まえ、自動運行装置の要件について、運転者が不在となる場合を想定した規定の整備を行う。
(ⅰ)関係
・システムの作動上限速度を引き上げ、速度に応じた車間距離の確保などの安全性を確保すること
・車線変更機能を伴うものについては、車線変更の際、後続車に対して急な減速を強いることがないこと
(ⅱ)関係
・運転者の存在を前提としない自動運行装置については、走行環境条件を満たさなくなる場合又は自動運行装置が正常に作動しないおそれがある状態となった場合に、自動運行装置により車両を安全に停止させること
【適用日】
(ⅰ)関係
新 型 車:2023(令和5年)9月1日 継続生産車:2027(令和9年)9月1日
(ⅱ)関係
公布・施行と同日
④ 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人未満の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量3.5 トン以下の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)の歩行者の頭部保護性能に関する試験エリアに前面ガラスも含むこととする。
【要 件】
・歩行者に自動車が衝突した際に、歩行者の頭部が接触することを想定したボンネット及び前面ガラスで構成される試験エリアのうち2/3 以上の面積で所定の頭部障害基準値を満たすこと
【適用日】
新 型 車:2024(令和6年)7月7日 継続生産車:2026(令和8年)7月7日
⑤ 配光可変型前照灯を備える自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)において、運転者の運転操作を支援するための情報(運転支援プロジェクション)を路面に投影することを可能とする。
【要 件】
・以下の警告に限り投影することを可能とする
投影できる運転支援プロジェクション
路面凍結警告、 衝突危険警告、 逆走警告、 車線維持支援警告
【適用日】
2026(令和8年)9月1日
⑥ ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する普通自動車及び小型自動車又は軽油
を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって、車両総重量が3.5 トンを超えるもの(専
ら乗用の用に供する乗車定員10 人未満のものを除く。)について、粒子数の基準を適用する。
【適用日】
(ガソリン車)
新 型 車:2024(令和6年)10 月1日 継続生産車:2026(令和8年)10 月1日
(ディーゼル車)
新 型 車:2023(令和5年)10 月1日 継続生産車:2026(令和8年)10 月1日
(2) 道路運送車両法施行規則の一部改正
国土交通大臣が指定する自動車(型式指定自動車以外の自動車等)について法第59 条第1項の規定による新規検査を申請する者が提出すべき書面に、車両後退通報装置に係る基準に適合することを証する書面を加える。
(3) 装置型式指定規則の一部改正
以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① 法第75 条の3第1項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、車両後退通報装置を追加する。
② 法第75 条の3第8項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装置に、協定規則第165 号に基づき認定された車両後退通報装置を追加する。
③ 協定規則第127 号、第131 号、第149 号、第157 号等の改訂に伴い、規則番号について変更を行う。
(4) 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正
以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① 車両後退通報装置等の型式について指定を申請する者が、保安基準適合性についての審査を受けるに際して独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を、実費を勘案して定める。
② ⑴①の改正を踏まえ、衝突被害軽減ブレーキの型式について指定を申請する者が、保安基準適合性についての審査を受けるに際して独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を、実費を勘案して改める。
(5) 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15 年国土交通省告示第1318 号)の一部改正
(1) ①の改正について令和7年9月から適用対象とするほか、所要の改正を行う。
(6) その他の関係告示の一部改正
上記のほか、関係する告示の規定について所要の改正を行う。
01_【概要】保安基準等の一部を改正する省令等改正概要(第187回WP)(20230104) 02_【官報】(省令)保安基準等の一部を改正する省令(第187回WP29)(20230104) 03_【新旧】(省令)保安基準等の一部を改正する省令(第187回WP29)(20230104) 04_【官報】(告示)細目告示等改正(20230104) 05_【新旧】(告示)細目告示等改正(20230104) 06_【通知文_別添】(通達)地方運輸局等あて 適用関係大臣定め通達(20230104) 07_【通知文_別紙】(通達)外部団体あて 適用関係大臣定め通達(20230104) 08_【回答】第3回意見照会(第187回WP29)
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