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審査事務規程の一部改正について(第46 次改正)

改正概要
(1)自動車の検査等関係
① 道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14 年国土交通省告示第619 号)等の一部改正に伴う改正
○ 圧縮天然ガス及び液化天然ガスを燃料とする、乗車定員10 人以上の乗用自動車及び車両総重量3.5t を超える貨物自動車には、協定規則で定めるラベルを車体の指定された箇所に貼付しなければならないものとして、対象となる自動車及び審査方法を規定します。[6-25、7-25、8-25]
○ 乗車定員10 人未満の乗用車の前面ガラス等に投影される、運転者の認知を支援するための視界アシスタント(FVA:Field of Vision Assistant)情報について、審査方法を規定します。[6-41、7-41、8-41]
○ ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する車両総重量3.5t 以下の自動車及び軽油を燃料とする車両総重量3.5t 以下の自動車は、粒子数(PN:ParticleNumber)の規制値に適合する必要があることを規定します。[7-58]
○ 乗車定員10 人未満の乗用車及び車両総重量3.5 トン以下の貨物自動車に搭載される事故情報計測・記録装置(EDR:Event Data Recorder)について、作動状態を記録する装置の審査方法を規定します。[6-110 の2]
② 貨物自動車の用途の判定について、「自動車の用途等の区分について(昭和35 年9月6 日付け自車第452 号)」に係る審査方法を明確化します。[4-17]
③ その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。
(2)自動車の型式の指定等関係
今回は該当なし

 

「審査事務規程第46次改正案」に関する意見照会結果取りまとめ(第2回) 【資料送付】改正概要及び新旧対照表

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