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軽自動車検査協会検査事務規程の一部改正について 

【改正概要】

(1)道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う改正

○軽自動車税種別割の納付の有無を確認する方法について、軽自動車検査協会が市区町村において登録した納付に係る情報と照合することにより行うことができることとなることから、所要の改正を行う。

(2)独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程の一部改正に伴う改正

○第43次改正及び第46次改正が実施されたことに伴い、所要の改正を行う。

(3)その他、書きぶりの適正化等所要の改正

 

20221223_軽自動車検査事務規程の改正

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