特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関する告示の制定について
【制度の概要】
(1)性能等確認実施機関の認定 ・ 性能等確認を実施しようとする者は、性能等確認の実施方法、設備等及び実施体制を定めた「性能等確認実施規程」 (以下「規程」という。)を策定し、国土交通大臣の認定を 受けることができる。 ・ 国土交通大臣は、申請により、当該認定を受けようとする者の性能等確認の能力等を確認した上で、その認定を行った場合には、当該性能等確認実施機関に係る情報を遅滞なく公表する。 ・ 認定の有効期間は、5年とする。 ・ 規程の変更は、変更の内容に応じ、再認定又は届出の対象とする。 (2)認定の基準 ・ 認定の基準は、性能等確認に関し、①特定原付の保安基準適合性等を適切に確認できる能力を有すること、②必要な設備、機器等を有すること、③公平かつ適正な実施に必要な体制を有することとする。 (3)性能等確認の実施 ・ 性能等確認実施機関は、性能等確認の実施前に、当該確認の申請・実施・結果通知等の 手続きを定めた「性能等確認実施要領」(以下「要領」という。)を策定し、国土交通大臣 に届け出る(変更時も同様)。 ・ 性能等確認は、特定原付の製作者等の申請により行う。 ・ 性能等確認実施機関は、規程及び要領に基づき、特定原付の型式ごとに性能等確認を実施するとともに、その結果を遅滞なく製作者等及び国土交通大臣に通知する。 (4)性能等確認の結果の活用 ・ 国土交通大臣は、性能等確認の結果、告示に定める事項に適合する旨の通知(以下「適 合通知」という。)を受けた場合には、当該通知に係る情報を遅滞なく公表する。 ・ 適合通知を受けた製作者等は、当該通知に係る型式の特定原付には、所定の表示(シー ル)※を付するものとする。 ・ 性能等確認実施機関は、適合通知を受けた製作者等に対し、少なくとも事業年度ごとに、車体への表示状況等に関し報告を求めるものとする。 ※(所定の表示(シール)のファイル参照) (車体のデザインに応じ、選択可) (5)性能等確認の適正な実施のための措置 ・ 国土交通大臣は、性能等確認実施機関に対し必要な報告を求めることができるほか、 性能等確認実施機関が告示の規定に違反していると認めるときは、当該性能等確認実施機関に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 ・ 国土交通大臣は、性能等確認実施機関が①告示の規定又は措置命令に違反したとき、 ②報告の忌避又は虚偽の報告をしたとき、③不正の手段で認定を受けたときは、認定を取り消すことができる。 ・ 国土交通大臣は、①適合通知を受けた型式の特定原付が性能等確認の基準に適合しないと認めるとき、②製作者等が不正の手段により適合通知を受けたとき、③認定を取り消した場合において必要と認めるときは、性能等確認に係る結果の公表を取りやめることができる。
01_(概要)特定小型原動機付自転車の性能等確認制度 02_特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関する告示 03_特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関するガイドライン 04_(回答)第3回提出意見様式(特定小型原動機付自転車の性能等確認制度) 05_(官報)特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関する告示 所定の表示(シール) |
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