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官公庁のお知らせ

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更、イベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

国土交通省より、題記展開がありましたので、お知らせ致します。

 

2022年9月8日の第98回新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症対策に関し、現下の感染拡大への対応として、「Withコロナに向けた政策の考え方」が取りまとめられたところです。(別添別紙1参照)

(別添別紙1)Withコロナに向けた政策の考え方

また、それに併せて「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました(別添別紙2及び別紙3参照)。

(別添別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 2021年11月19日(2022年9月8日変更)

(別添別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

 

<主な概要>

【陽性者の自宅療養期間の見直し】

自宅療養期間については、療養者が有症状の場合には10日間、無症状の場合には7日間は引き続き、自身による検温、高齢者等重症化リスクのある者との接触や、感染リスクの高い行動を控えることを前提に、以下のとおり短縮することとし、2022年9月7日から適用する。

・ 有症状の場合、発症から10日間かつ症状軽快後72時間としていたところ、7日間かつ症状軽快後24時間に変更(ただし、現に入院している場合は10日間)

・ 無症状の場合、検体採取から7日間としていたところ、5日目の抗原定性検査キットによる検査 により陰性であった場合、5日間に変更。また、感染症法第44条の3に基づき、陽性者に対する外出自粛要請は引き続き行うが、症状軽快後、24時間経過後又は無症状の場合には、感染リスクが残るため、マスクは必ず着用すること、短時間とすること等の自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品の買い出しなど必要最低限の外出を許容する

 

詳しくは、添付URLからご確認下さい。

 

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