官公庁のお知らせ
プラスチック資源循環促進法の施行に向けた取組についてのお願い
経済産業省より、プラスチック資源循環促進法の施行に向けた取組に関する展開がありましたので、お知らせ致します。
プラスチックは経済社会に浸透し、我々の生活に利便性と恩恵をもたらしてきた一方で、
資源・廃棄物制約や海洋ごみ問題、地球温暖化といった、地球規模の課題が深刻さを増し
ております。こうした背景を踏まえ、令和3年の第 204 回通常国会において、「プラスチッ
クに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環促進法」という。)」
が成立し、同年6月に公布されました。
プラスチック資源循環促進法は、多様な物品に利用されているプラスチックについて、
プラスチックの資源循環の促進等を図るため、①プラスチック使用製品の環境配慮設計、
②特定プラスチック使用製品の使用の合理化、③プラスチック使用製品の廃棄物の市区町
村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための計画認定制
度の創設等、プラスチック使用製品の設計・製造から、販売・提供、そして排出・回収・
リサイクルに至るまで、プラスチック使用製品のライフサイクル全般での対策を講じる内
容となっております。
このプラスチック資源循環促進法が、令和4年4月1日から施行されます。
つきましては、下記のとおりプラスチック資源循環促進法の施行に向けた準備を進めて
いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。