官公庁のお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
題記の件、国土交通省より展開がありましたので、お知らせ致します。
第71回新型コロナウイルス感染症対策本部において、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府を緊急事態措置区域に追加し、実施すべき期間を8月2日から8月31日までとすること、東京都及び沖縄県について緊急事態措置の実施すべき期間を8月31日まで延長すること、北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県をまん延防止等重点措置区域とし、実施すべき期間を8月2日から8月31日までとすることが決定されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼がありました。
各会員会社におかれましては、従業員等への周知をお願いいたします。
詳しくは、以下URLをご確認下さい。
新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について