官公庁のお知らせ
溶接ヒュームによる健康障害防止のための「フィットテスト」(呼吸用保護具の確認)実施者に対する教育の実施について
厚生労働省より、題記要請が発出されましたので、お知らせ致します。
金属アーク溶接等作業で発生する「溶接ヒューム」へのばく露による労働者の健康障害防止のため、改正特定化学物質障害予防規則(「以下「特化則」」に基づき、新たに呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認(以下「フィットテスト」)が定められたところです。
フィットテストの実施に当たっては、フィットファクタの精度等を確保するため、十分な知識及び経験を有する者(以下「フィットテスト実施者」)が実施することが求められ、当該人材の養成を促進する必要があります。
このため、今般、フィットテスト実施者に対する教育実施要領を以下のとおり定めましたので、お知らせします。
フィットテスト実施者に対する教育の実施について
なお、フィットテストの実施につきましては、2023年4月1日施行となります。
また、フィットテストの方法を定めた日本産業規格T8150 については、改正予定であることを申し添えます。
尚、溶接ヒュームのばく露測定について、中小企業を対象に補助金で支援する動きがありますので、以下をご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17832.html