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緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置等を受けた基本的対処方針の着実な実施のお願い等について

経済産業省より題記展開がありましたので、お知らせ致します。

 

【1】緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置等を受けた基本的対処方針の着実な実施のお願いについて

新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が以下のように決定されました(資料1,2)。

これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(資料3)が変更されましたので、お知らせいたします。

〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間

区域   緊急事態措置を実施すべき期間

東京都、京都府、大阪府、兵庫県           2021年4月25日~5月31日まで

愛知県、福岡県                      2021年5月12日~5月31日まで

資料1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更

https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210507.pdf

〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間

区域   まん延防止等重点措置を実施すべき期間

宮城県             2021年4月5日~5月11日まで

沖縄県             2021年4月12日~5月31日まで

愛知県             2021年4月20日~5月11日まで

埼玉県、千葉県、神奈川県        2021年4月20日~5月31日まで

愛媛県             2021年4月25日~5月31日まで

北海道、岐阜県、三重県            2021年5月9日~5月31日まで

資料2:新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示

https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210507.pdf

この基本的対処方針の変更を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、資料3をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。

資料3:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(2021年5月7日変更)

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210507.pdf

また、今回の基本的対処方針の改訂では、飲食の場面の対策の強化を図るとともに、人流の抑制につながる強い措置を実施するものとなっております。これまでもお願いしておりますが、特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。

なお、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力よろしくお願いいたします。 

資料4:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210507.pdf

 

<参考資料>

①2020年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について

https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

②2021年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf

③2021年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

④2021年4月16日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取り組み等に係る留意事項等について

https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf

⑤基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf

⑥2020年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について

https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

⑦2021年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

⑧2021年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

⑨人との接触を8割減らす、10のポイント

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html

⑩新しい生活様式の実践例

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

⑪感染リスクが高まる「5つの場面」

https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/documents/risiku5tu.pdf

 

【2】インド、パキスタン、ネパールからの入国者に対する防疫措置の強化、短期渡航の中止要請について

5月10日から当分の間、インドで確認された変異株への対応のため、新たな水際措置が導入されることとなりました。措置の概要は以下のとおりです。

<措置の概要>

①インド、ネパール、パキスタンからの入国者に対する防疫措置の強化

・5月10日(月)から当分の間、インド、パキスタン及びネパールからの全ての入国者・帰国者は検疫所長の指定する場所での待機が必要。

・帰国後3日目及び6日目に検査を実施。いずれの検査においても陰性と判定された場合は指定施設を退所し、自宅等待機に移行。(指定施設での待機と併せて14日間の待機)

(補足)

※英国等の変異株流行国・地域からの入国者・帰国者は、現状、指定施設での待機が必要。帰国後3日目の検査で陰性の場合、自宅待機等に移行。

その他の国・地域からの入国者・帰国者については、14日間の自宅等待機のみ。(指定施設での待機は不要)

②インド、ネパール、パキスタンへの帰国を前提とする短期渡航の中止を強く要請

・詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。

https://corona.go.jp/news/

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

○経済産業省ウェブサイト

https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

【お問い合わせ先】

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム

電話:03-3501-5925(直通)

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