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中小支援

下請代金の支払い手段について

中小企業庁より、題記の展開がありましたので、お知らせ致します。

 

政府は、下請代金の支払の更なる適正化を図るため、中小企業庁が設置した「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会」による議論を経て、「中堅企業・中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」で設置された「中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」において、平成28年12月に発出した「下請代金の支払手段について(平成28年12月14日20161207中第1号・公取企第140号)」を見直す方針を示しました。こうした方針に基づき、令和3年3月31日、中小企業庁と公正取引委員会において、以下の内容を新たに発出しました。親事業者から率先して取り組むようお願い致します。

<下請代金の支払い手段に係るポイント>

(1) 下請代金の支払は可能な限り現金で行うこと。

(2) 手形等により下請代金を支払う場合は、手形等の現金化に係る割引料等を下請事業者に負担させることがないよう、これを勘案した下請代金の額を十分に協議して決定すること。また、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化に係る割引料等のコストを検討できるよう、本体価格分と割引料相当額を分けて明示すること。

(3) 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。
(4) (1)~(3)の内容は、おおむね3年以内を目途として、可能な限り速やかに実施すること。

zenbun.pdf (meti.go.jp)

 

<参考>

中小企業庁:下請代金の支払手段について (meti.go.jp)

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