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新型コロナウイルス感染症緊急事態措置を実施すべき期間の延長等を受けた対応について

国土交通省より、「新型コロナウイルス感染症緊急事態措置を実施すべき期間の延長等を受けた対応について」が届きましたのでお知らせいたします。

【概要】

第54回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が栃木県を除く10 都府県に変更されるとともに、これらの地域に緊急事態措置を実施すべき期間が2021年3月7日まで延長されることが決定され、これに伴い「基本的対処方針」が変更されました。

これを踏まえ、2月2日持ち回りにて開催された第17回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、赤羽国土交通大臣より別添のとおり指示がなされました。

各社におかれましては、大臣指示のとおり各種取組について、引き続き実施を徹底するよう、よろしくお願いいたします。

 

(別添)第17回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示

 

新型コロナウイルス感染症緊急事態措置を実施すべき期間の延長等を受けた対応について(依頼)

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年2月2日変更)

 

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