「大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当する自動車の判断基準について(依命通達)」の一部改正について(国自基第128号、国自整第245号)
国土交通省より、「大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当する自動車の判断基準について(依命通達)」の一部改正について(国自基第128号、国自整第245号)の通知が届きましたので、お知らせいたします。
【概要】
〇21条(5) 歩道等移動専用自動車に、「道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項第1号に掲げる行為をすること」が追加となった。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項第1号(抜粋)
(道路の使用の許可)
第七十七条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に
係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が
集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定
めたものをしようとする者
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
【スケジュール】
○施行日
2020年12月25日公布、即日施行
01【国自基第128号、国自整第245号】地方運輸局長等あて通知
ここからは会員限定記事
会員情報はこちら