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「乗用自動車等のエネルギー消費効率相当値の算定実施要領の細部取扱いについて」の改正について

国土交通省より通知がありましたのでお知らせします。

【概要】

〇乗用車等エネルギー消費効率相当値算定申請書

〇住所等変更届出書

申請書及び届出書の押印は、押印廃止の政令の改正に伴い不要となった。

 

【スケジュール】

〇押印を求める手続きの見直し等のための国土交通関係政令の一部を改正する政令の施行の日

2021年1月1日から施行

【別添】新旧対照表

【201223改正(溶け込み)】乗用自動車等のエネルギー消費効率相当値の細部取扱い

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