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道路運送車両法施行規則等の一部改正等について(超小型モビリティ関連)

量産を目的とした最高速度60km/h以下の超小型モビリティの普及促進に向けて、以下の法規等が改正された。

【概要】

(1)道路運送車両法施行規則

自動車検査証に記載する事項として、次の事項を追加した。

  •   ① 特区法に基づき行う技術実証に使用される特殊仕様自動車の記載事項
  •      ② 超小型モビリティの記載事項

(2)道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示

原動機付自転車の長さ・幅・高さの制限(長さ:2.5m、幅:1.3m、高さ:2m)を超えない軽自動車(超小型モビリティ)であって、最高速度が60km/h以下ののうち高速自動車国道等において運行しないものについては、次の装置に係る要件を緩和する。

なお、この基準が適用される自動車(超小型モビリティ)には、専用の標識が表示される。

   ① かじ取装置

   ② 燃料装置

           ③ 高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置

           ④ 電気装置

           ⑤ 車枠及び車体

     ⑥ 座席ベルト等

(3)自動車型式認証実施要領、輸入自動車特別取扱制度

超小型モビリティの型式を明確にするため、施行規則第35条の3第1項第29条に該当する自動車専用の識別記号を追加する。

(4)自動車検査業務等実施要領

超小型モビリティについて、自動車検査証の記載事項を定めた。

(5)最高速度60キロメートル以下の軽自動車(高速自動車国道等において運行しないものであって、一定の寸法を超えない自動車)として型式指定を受けたものに対する安全確保の徹底について

超小型モビリティが高速自動車国道等において運行されないよう、その標識、取説、広告等の詳細について定めた。

 

【公布日・施行日】

2020年9月1日

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