官公庁のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針の変更に伴う対応について
国土交通省より、題記の展開がありましたので、お知らせ致します。
第36回新型コロナウイルス感染症対策本部(5月25日開催)において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が変更されるとともに、すべての都道府県で緊急事態宣言が解除されましたが、緊急事態解除宣言は、1つの通過点であって、感染症が終息したわけではありません。
今回の基本的対処方針では、外出自粛等について、「新しい生活様式」が定着するまで、概ね3週間ごとに感染拡大リスク等について評価を行い、段階的に緩和するとしています。具体的には不要不急の帰省や旅行等の都道府県をまたぐ移動は引き続き5月末まで避けることと、その後の6月18日までの約3週間は特定警戒都道県であった北海道及び1都3県との間の移動は慎重に対応するよう促すこととされています。
会員各社におかれましては、今後、公共交通機関の利用者の増加が見込まれる中、車内換気の励行とともに、「新しい生活様式」の定着に向け、利用者に対してマスクの着用、会話を控えめにすること、テレワーク、時差出勤等の積極的な取組みを引き続き呼びかけるなど、利用者が安心してサービスや施設を利用できるよう、事業者が講じている感染予防対策、利用者に求める感染予防対策について、引き続き「基本的対処方針」、「新しい生活様式」、「業種別ガイドライン」等を踏まえ、必要な対応を行っていただくようお願いいたします。
なお、イベントや施設等の使用制限に関しては、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、各都道府県知事に5月25日からの移行期間において、イベント開催制限、外出自粛等の段階的緩和の目安等について事務連絡が発出されていることから、ご参考にしてください。