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審査事務規程の一部改正について(第27次)

自動車機構の審査事務規程の一部改正(第27次)が行われましたので、お知らせいたします。

【改正概要】

(1)  制動装置

  ①  概要

    乗用車、GVW3.5t以下の貨物車(道路維持作業用自動車及び緊急自動車であって車両前部に特殊な装置を有す

   るものは除く。)の制動装置について、UN-152-00の5.及び6.に適合する衝突被害軽減制動制御装置を義務付

   ける。

②      適用時期

   新型車:2021年11月1日(輸入車は2024年7月1日)

   継続生産車:2025年12月1日(輸入車は2026年7月1日)

 

(2)  その他

審査方法の明確化、書きぶりの明確化等

 

【交付・施行】

   2020年1月31日

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