審査事務規程の一部改正について(第23次改正)
自動車機構の審査事務規程が改正されました。
【改正概要】
国連のWP29第174・175回会合結果、排ガス規制に関する第13次答申、騒音規制、その他審査方法の明確化等に対応するため、以下のとおり改正した。
(1) 審査結果の通知
① 幅広貨物の輸送に関する基準緩和自動車の認定を受けた幅広トレーラについて、審査結果通知書の備考欄へ
の記載例を定めた。
② ドリー付トレーラについて、審査結果通知書の備考欄への記載例を見直した。
(2 ) かじ取装置
〇 協定規則の改訂に対応するため、性能要件をUN-R79-03に更新した。
(3) トラック・バスの制動装置
〇 車両安定制御装置(EVSC)について、除外規定を定めた。
(5) 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置
〇 協定規則の改訂に対応するため、性能要件をUN-R13-11-S16に更新した。
(6) 燃料装置
〇 UN-R34-03の審査方法を定めた。
(7) 座席ベルト
〇 協定規則の改訂に対応するため、性能要件をUN-R14-09に更新した。
(8) 座席ベルト非装着時警報装置
〇 協定規則の改訂に対応するため、性能要件をUN-R16-07-S3に更新した。
(9) 騒音防止装置
① 後付消音器に相対値制を導入した。
② その他
(10) 方向指示器
〇 協定規則の改訂に対応するため、性能要件をUN-R6-01-S29に更新した。
(11) その他
〇 新規検査届出書等の添付書面から「元号」を削除した。なお、元号の訂正印は不要とする。また、当分の間は
従前の様式でもよい。
【改正・施行日】
2019年5月10日
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