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自動車型式認証実施要領等の一部改正について(完成検査関係)

国交省から、自動車の認証に関する通達の一部改正について通知がありました。

【改正概要】

(1) 自動車型式認証実施要領

  ①  型式指定申請の際の提出書面に「完成検査員に係る教育訓練に係る書面」等が追加されること等のに伴い、別

    表(申請書の添付書面及びその記載要領)、電子申請を行う際の添付書面の作成要領等の見直しを行った。

  ②  完成検査終了証が発行された自動車に関し、法第63条の3第1項に基づく改善措置等を行う場合の取扱い明確

    化を行った。

  ③  その他

 

(2) 装置型式指定実施要領、輸入自動車特別取扱制度、共通構造部型式指定実施要領、共通構造部(多仕様自動車)

   型式指定実施要領

  〇 自動車型式認証実施要領の一部改正に合わせ、電子申請を行う際の添付書面の作成要領の見直しを行った。

 

【公布・施行】

  交付:2019年4月1日

  施行:2019年6月30日

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