装置型式指定実施要領等の一部改正について(第175回WP25関連)
装置型式指定規則及び保安基準の細目告示の改正(第175回WP29関連)に伴い、認証関係通達の一部改正を行った。
【改正概要】
装置型式指定規則及び保安基準の細目告示の改正(第175回WP29関係)に伴い、関係通達を以下のとおり改正し
た。
(1) 装置型式指定実施要領
① UN-R14(座席ベルト取付装置)及びUN-R129(年少者用補助乗車装置)の改訂に伴い、直接引用する協定規則
番号を変更した。
※当分の間従前の規定適用可
② 圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車等の燃料タンク取付装置が装置型式指定の対象になったことに伴ない、
当該装置の装置型式指定基準としてUN-R146(圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車等の燃料タンク取付装
置)を直接引用した。
③ 品質マネジメントシステム規格(ISO/TS16949)がIATF16949に改訂されたことに伴ない、添付書面の規格番号を
整理した。
④ その他
(2) 自動車型式認証実施要領
① 圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車等の燃料タンク取付装置が装置型式指定の対象になったことに伴ない、
所用の整理を行った。
② 品質マネジメントシステム規格(ISO/TS16949)がIATF16949に改訂されたことに伴ない、添付書面の規格名称を
変更した。
③ その他
(3) 共通構造部型式指定実施要領及び共通構造部(多仕様自動車)型式指定実施要領
① 品質マネジメントシステム規格(ISO/TS16949)がIATF16949に改訂されたことに伴ない、添付書面の規格名称
を変更した。
【公布・施行】
公布日:2018年12月28日
施行日:2018年12月29日(UN-R146に係る改正規定は2019年1月2日)
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