装置型式指定実施要領等の一部改正について
国交省から、装置型式指定実施要領等について一部改正を行った旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
(第173回WP29関連)
【改正概要】
保安基準の細目告示の改正等に合わせ、以下のとおり改正する。
(1) 装置型式指定実施要領
① UN-R14(座席ベルト取付装置)の改定に伴う所要の整理
② UN-R144(事故自動緊急通報装置) の採用に伴う所要の整理
③ UN-R145(年少者用補助乗車装置取付具)の採用に伴う所要の整理
④ その他
(2) 自動車型式認証実施要領
① (1)の改正により追加された装置について、諸元表の記載要領に追加する。
② 同等と認められる外国の試験法について、以下の基準を追加する。
・EEC 1008/2010(乗用車の窓ふき器及び洗浄装置の技術基準)
・EEC 672/2010(デフロスタの技術基準)
③ マリオカート対策として、検査対象外軽自動車等審査要領に以下の試験項目を追加する。
・座席ベルト試験
・後部後傾抑止装置試験
(3) 輸入自動車特別取扱制度
① (1)の改正により追加された装置について、諸元表の記載要領に追加する。
② 同等と認められる外国の試験法について、以下の基準を追加する。
・EEC 1008/2010(乗用車の窓ふき器及び洗浄装置の技術基準)
・EEC 672/2010(デフロスタの技術基準)
(4) 共通構造部型式指定実施要領、共通構造部(多仕様自動車)型式指定実施要領
(1) の改正により追加された装置について、「別記様式」に追加する。
【公布・施行日】
2018年7月19日
ここからは会員限定記事
会員情報はこちら