法規情報
自動車点検基準等の一部改正について
自動車点検基準等が次のとおり改正されました。
【改正概要】
(1) 自動車点検基準(省令)
GVW8t以上の自動車(トレーラを含む)又は乗車定員30人以上の自動車の定期点検の基準を定める別表3、別表4
について、3月ごとの点検項目に以下の項目を追加した。
① スペアタイヤの取付装置の緩み、がた及び損傷
② スペアタイヤの取付状態
③ ツールボックスの取付部の緩み及び損傷
(2) 自動車の点検及び整備に関する手引(告示)
点検の方法に以下の項目を追加した。
① スペアタイヤの取付装置に緩み、がた及び損傷がないかを点検すること。
② スペアタイヤに異常な傾きや緩みなく確実に取付けられていることを点検すること。
③ ツールボックスの取付部に緩み及び損傷がないかを点検すること。
(3) 旅客自動車運送事業運輸規則、貨物自動車運送事業輸送安全規則(省令)
運送事業者が次の者に研修を受けさせなければならないことを定めた。
① 新たに整備管理者となった者
② 研修受講後一定期間を経過した整備管理者
(4) 道路運送車両法施行規則、指定自動車整備事業規則(省令)
整備主任者及び自動車検査員の研修にも前号と同様の措置を講じた。
(5) その他
【公布・施行日】
① 公布日:6月27日
② 施行日:10月1日
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