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保安基準等の一部改正について

保安基準の一部改正が行われましたので、お知らせいたします。

(原動機付自転車)

【改正概要】

 ① 被視認性を向上さるため、前後・左右から見た場合の一定の面積基準を定めた。

 ②  夜間の被視認性を向上させるため、尾灯の照明部下縁が地上1m以上となるように取付けなければならないこととし

  た。

 ③  乗員保護に関する安全性を向上させるため、座席ベルト(2点式又は3点式)の装備を義務付けた。

 ④  乗員保護に関する安全性を向上させるため、頭部後傾抑止装置(ヘッドレスト)の装備を義務付けた。

 ⑤  乗員保護に関する安全性を向上させるため、かじ取装置の衝撃吸収構造を義務付けた。

 ⑥  他の交通の妨げにならないように、回転部分の突出を禁止した。

 

【適用時期】

   上記①~③については、2020年4月1日以降、使用過程車を含む全ての自動車に適用(ただし、③の座席ベルトに

  ついては、2021年4月1日以降の新車については3点式のみ)

   上記④~⑥については、2021年4月1日以降、新車に適用

 

【公布・施行】

  2018年4月27日

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