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自動車の用途等の区分についての一部改正について

特殊用途車の構造要件を以下のとおり改正した。

【改正概要】

 ①   医療防疫車について、病院又は診療所等による協同組合が所有できるよう、所要の措置を講じた。

 ②   粉粒体運搬車、タンク車、アスファルト運搬車、活魚運搬車、散水車、糞尿車、教習車について、留意事項の整理

   を行った。

 ③ その他

【改正・施行日】

  2018年4月6日

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