審査事務規程の一部改正について(第17次)
自動車機構の審査事務規程の一部改正がありました。
【改正概要】
(1) 自動車検査関係
① 自動車機構の検査記録を電子的に管理するシステム(高度化システム)
と国交省の電磁的処理システム(MOTAS)の開通に合わせ、検査車両の走行距離について、自動車機構から国交
省への通知を検査票を用いずに、同システムにより行うこととした。
② 大型特殊自動車であって排出ガス規制の識別記号が無い自動車の自動車検査証の備考欄に記載する記載例
(オパシメータ測定)を定めた。
③ ドリー付トレーラの自動車検査証への記載方法を定めた。
④ その他
(2) 自動車の型式指定関係(TRIASの追加)
① 燃料消費率試験(重量車(2025年度燃費基準対応))・・・TRIAS 08-003(1)-01
② 路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガス試験・・・TRIAS 31-J119-01
③ 警音器の警報音発生装置試験(協定規則第28号)・・・TRIAS 43-R028(1)-01
④ 警音器の音圧試験(協定規則第28号)・・・TRIAS 43-R028(2)-01
(3) 自動車の型式指定関係(TRIASの改正)
① 燃料消費率試験(WLTCモード)・・・TRIAS 08-002-02
② かじ取装置試験・・・TRIAS 11-R079-02
③ 四輪自動車の車外騒音試験・・TRIAS 30-R051-01
④ 軽・中量車排出ガス試験(WLTCモード)・・・TRIAS 31-J042(4)-01
⑤ 車両接近通報装置試験・・・TRIAS 43(7)-R138-02
(4) 自動車の型式指定関係(別表2(外国の試験機関))
試験機関及び試験項目を追加した。
【改正・施行日】
改正:2018年3月30日
施行:2018年4月1日
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