審査事務規程の一部改正について(第16次)
自動車機構の審査事務規程の一部改正が行われましたので、お知らせいたします。
(第16次改正)
改正概要は以下のとおりです。なお、詳細は以下のURLでご確認ください。
http://www.naltec.go.jp/topics/fkoifn00000063ma-att/fkoifn00000063my.pdf
【改正概要】
(1)保安基準の細目告示の改正に対応するため、以下の改正
① 圧縮天然ガス燃料とする自動車及び液化天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置について、UN-R110(圧縮
天然ガス燃料自動車及び液化天然ガス燃料自動車の安全基準に係る協定規則)の技術的な要件に適合しなけ
ればならないこととした。
② バスの車枠及び車体の車両転覆時の乗員保護性能について、UN-R66(バスの車両転覆時の車体強度に係る
協定規則)の技術的要件に適合しなければならないこととした。
③ 座席ベルト非装着時警報装置について、UN-R16 (座席ベルトに係る協定規則)改訂に伴い、対象自動車及び
対象座席を拡大した。
④ 使用過程の二輪車(自動車検査証の備考欄に記載された近接排気騒音値が89db超えるものに限る。)につい
て、消音器を改造又は交換を行う場合の取り扱いを定めた。
⑤ ハイブリット自動車等について、UN-R138(静音性車両の技術基準)の技術的な要件に適合しなければならな
いこととした。
(2)その他
① 特種用途自動車について、「専ら乗用の用に供する自動車」として扱う自動車を明確化した。
② オーバーハングの制限に関する規定について、衝撃緩和装置を備えた道路維持作業用自動車の扱いを明
確化した。
③ みなしバンパについて、衝撃緩和装置を備えた道路維持作業用自動車の幅及び奥行の要件の明確化・書き
ぶりの適正化を行った。
④ ダンプ車に備える飛散防止装置の枠材の太さ・間隔等の要件について、表現の明確化・書きぶりの適正化を
行った。
⑤ 新規検査等提出書面審査要領について、事前書面審査の対象とする技術基準にUN-R141(タイヤ空気圧監
視装置に係る協定規則)、UN-R66(バスの車両転覆時の車体強度に係る協定規則)、UN-R138(静音性車
両の技術基準)を追加した。
⑥ 新規検査等提出書面審査要領について、第2号様式(連結車両総重量及び牽引重量計算書)に最高速度が
60km/h以下のトラクタで牽引される場合の計算式を追加した。
⑦ 改造自動車審査要領について、改造自動車として取り扱うことができるトレーラの要件の見直しを行った。
【改正日等】
改正日:2月9日
施行日:2月10日
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