法規情報
保安基準の細目告示の一部改正について
以下のとおり改正した。
【改正概要】
(1) 保安基準の細目告示の別添112(後付消音器の技術基準)
交換用マフラーを装着した自動車について、UN-R51(四輪車に適用する騒音に関する協定規則)又はUN-R41
(二輪車四輪車に適用する騒音に関する協定規則)に適合したものは、当該マフラーの性能等確認済表示の末尾
に「A」の表示を行うこととした。
(2) 改造自動車に係る新規検査の際に提出する書面
交換用マフラーを装着した自動車について、性能等確認済表示の末尾に「A」の表示があるものは、新規検査時
に加速走行騒音試験結果成績書の提出を不要とした。
(3) 自動車検査業務等実施要領
交換用マフラーを装着した自動車について、当該自動車の自動車検査証の備考欄に記載する近接排気騒音値
の取り扱いを定めた。
【公布・施行日】
2017年12月13日
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