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保安基準等の一部改正について

保安基準等の一部改正についてお知らせします。

(WP29 第170回)

 

【改正概要】

1.保安基準及び同細目告示

(1)高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置等

  ①  CMG自動車に備えるガス容器に関する基準について、取付方法等以外についてもUN-R110(圧縮天然ガス自動

   車及び液化天然ガス自動車に係る協定規則)を適用した。

  ②  LNG自動車に備えるガス容器に関する基準を新設し、UN-R110を適用した。

  ③  適用時期は、新型車2020年3月1日、継続生産車2021年3月1日

 

(2)座席ベルト

  ①  UN-R16(座席ベルトに係る協定規則)改定に伴い、シートベルトリマインダーを装着しなければならない自動車及

   び座席を拡大した。

  ②  適用時期は、新型車2020年9月1日

 

 (3)制動装置

  ①  UN-R78(二輪自動車の制動装置に係る協定規則)改訂に伴い、ABSのキャンセル機構を禁止した。

  ②  適用時期は、新型車2018年9月1日、継続生産車2021年9月1日

 

(4)窓ガラス

  ①  窓ガラスに貼付できるものとして、運転者用のドライブレコーダを追加した。

  ②  公布日から適用

 

(5)その他

  ①  以下の改正を行う。

   ・タイヤのラべリング等の厚みについて、車体からのはみ出し認めた。

   ・排気管の向きに関する基準を廃止した。

   ・バスについて、通路に適用される床面の取扱い、連接バスの構造要件の基準の明確化を行った。

   ・車線逸脱警報装置について、道路維持作業用自動車又は緊急自動車であって車両前面に特殊な装置を備えたも

   のを装着の対象から除外した。

   ・リヤオーバーハングの基準について、ポールトレーラを対象から除いた。

   ・協定規則(R46,R48,R80,R121)の改訂に伴う所要の整理を行った。

  ②  公布日から適用

 

2.装置型式指定規則

  ①  UN-R110の採用等に伴う所要の措置を行った。

 

3.道路運送車両法関係手数料規則

  ①  実費を勘案し、申請者が納付すべき手数料を見直した。

 

【公布・施行】

  2017年6月22日(ただし、1.(1)の改正については同年6月30日)

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