中小支援
下請等中小企業の取引条件の改善に向けて、親事業者等に要請します~中小企業庁~
済の好循環を実現するためには、下請等中小企業の取引条件を改善していくことが重要です。このため、中小企業庁では、2016年12月14日に下請中小企業振興法に基づく振興基準の改正、下請代金の支払手段についての通達の見直しを行いました。その内容の周知徹底等について、業界団体代表者宛てに要請します。
下請等中小企業の取引条件の改善に向けて
経済産業大臣(他省庁所管の業界については主務大臣と連名)及び公正取引委員会委員長との連名で、業界団体(約870団体)宛てに当該団体に所属する親事業者へ今般の改正内容の社内への周知徹底、法令遵守に向けた社内体制の整備等を指導するよう要請しています。
また、今後、親事業者(約21万社)に対しても同様の要請をする予定です。
(参考)周知する法令の運用強化の内容(2016年12月14日)
(1)「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」(2016年12月14日経済産業省告示第290号)
(2)「下請代金の支払手段について」(2016年12月14日20161207中第1号公取企第140号中小企業庁長官公正取引委員会事務総長)
(3)「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(2003年12月11日公正取引委員会事務総長通達第18号)