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保安基準等の一部改正について

国交省から、保安基準等の一部改正を行った旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

(突入防止装置、後写鏡等)

【改正概要】

  (1) 突入防止装置

   UN-R58(突入防止装置に係る協定規則)改訂に伴う改正

    ① 標準位置の情報を表示する記号又はラベルの義務付け

    ② 取付位置、断面高さ、試験時の負荷荷重の変更

    ③ 適用時期:新型自動車は2019年9月1日、継続生産車は2021年9月1日

  (2) 後車鏡等

   UN-R46(間接視界基準に係る協定規則)の採用に伴う改正

    ① UN-R46の技術的要件の義務付け

    ② 後車鏡の視界範囲の明確化

    ③ 衝撃緩和試験の変更

    ④ 適用時期:新型自動車は2019年6月18日、継続生産車は2021年6月18日

 (3) 衝突被害軽減ブレーキ

   次の自動車であって車両前部に特殊な装置を有するものが、同装置の対象から除外された

    ① 道路維持作業用自動車

    ② 緊急自動車

 (4) その他の改正

    ①   高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置等

    ②   車枠及び車体

    ③   速度計等

    ④   自動操舵機能

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