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審査事務規程の一部改正について(第67次)

  検査法人から、審査事務規程の第67次改正を行い、2015年7月30日(一部は2015年9月1日)から施行する旨の通知

があったので、お知らせします。

【改正概要】

 (1) 燃料装置(4-22、4-106)

   燃料タンク・配管・配置に関する性能について、協定規則R34の採用

 (2) タクシー、バス(4-34、4-35、4-38、4-40、4-42、4-99)

     ① タクシーについて、上乗せ基準の廃止

     ② 乗車定員11人以上のバスについて、乗車定員に占める座席定員の割合に関する基準の削除

 (3) 衝突時の車枠及び車体の保護性能(4-27~4-27の5)

     ① 協定規則R135(ポール側面衝突時の乗員保護)の採用

     ② 所要の整理

  (4)  突入防止装置(4-30)

        表現の明確化

 (5) 乗降口(4-42)

    協定規則R11改訂に伴う所要の整理

 (6) 灯火器(4-58の2、4-68、4-69、4-76、4-79、4-81~4-81の3、4-82、4-106、別添9)

    協定規則R4(番号灯)、協定規則R37・R99・R128(光源)、協定規則R50(二輪車等の車幅灯、番号灯、尾灯、制動

       灯、方向指示器)、R113(二輪車等の対称配光型前照灯)の採用

  (7) ポスト・ポスト新長期排出ガス規制(4-50~4-53、4-106)

      ① ディーゼル重量車について、WHDCモード採用、OBD義務付等

      ② 二輪車について、規制値強化、OBD義務付等

  (8) その他

    審査方法の明確化、呼称変更等

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