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自動車検査業務等実施要領(依命通達)の一部改正

国交省から、標記通達の一部改正を行った旨の通知がありましたので、お知らせします。

【改正概要】

 (1) 検査証の記載事項

  ①  一定の要件を満たすバン型等特例8車種のセミトレーラについて、長さ及び車両総重量の上限値が引き上げられ

    ることに伴う所用の整理

  ②  一定の要件を満たす2軸のトラクタについて、駆動軸重の上限値が引き上げられることに伴う所用の整理

(2) 検査証の交付

  検査法人の「自動車審査高度化施設」と国の情報処理システム「MOTAS」をオンライン通信行うことに伴う所用の整

  理

 

【施行日】

  上記(1)については2015年5月1日、(2)については2015年4月1日

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