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保安基準の細目告示第41条(排出ガス規制)の適用に係るジメチルエーテルの取扱い

標記について、国土交通省から通達が発出されましたのでお知らせします。

(排出ガス規制)

【改正概要】

 

  ① ジメチルエーテルを燃料とする自動車については、粒子状物質の排出がないものとして取り扱っても差し支えない。

  ② ジメチルエーテルを燃料とする自動車の排出ガス測定方法を定めた。

【施行日】

  2015年1月8日

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