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「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について

国土交通省から、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正を行った旨の通知がありましたので、お知らせし

ます。なお、改正の概要は以下のとおりです。

(電動カート)

【改正概要】

  基準緩和の認定を申請することができる自動車について、年少者用補助乗車装置を備えなければならない最高速度20km/h未

  満の自動車を追加した。

  この措置により、年少者用補助乗車装置を備えていない自動車(電動カート)が登録可能となるため、超小型モビリティと同様に地

  方自治体等での活用が期待されるもの。

 

【施行日】

  2014年10月31日

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