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保安基準の細目告示等の一部改正について

標記について、、国土交通省から一部改正を行った旨の通知がありましたので、お知らせします。

なお、改正概要は以下のとおりです。

(UN-WP29 第162回会合関係)

【改正概要】

  UN-ECE/WP29第162回会合において、R6(方向指示器)、R7(車幅灯、制動灯等)、R10(電波障害防止装置)、R27(停止表示機器)

 の改正提案が採択され、2014年10月9日から発行されるされることに伴い、保安基準の細目告示等について、以下の改正を行ったも

 の。

 

(1)方向指示器

 ①   適用範囲

    専ら乗用の用に供する自動車、貨物の運送に供する自動車、トレーラに備える方向指示器

 ②   改正概要

    前面又は後面び備える方向指示器について、一定の要件を満たすものに限り、連鎖式点灯(灯火の個々の光源が予め決められ

    た順序で点灯する灯火)を認める。

 ③   適用時期

    2014年10月9日

 

 (2)車幅灯、制動灯

  ①   適用範囲

     自動車に備える車幅灯、制動灯

  ②   改正概要

    ・前部霧灯と兼用の車幅灯の最大光度について、前照灯に組込まれた車幅灯の最大光度と同等であることを明確化した。

    ・後部上側端灯と兼用の制動灯について、双方が同時に点灯したときの光度は、後部上側端灯のみを点灯した時の光度に対し5

     倍以上であることを規定した。

  ③   適用期日

     2014年10月9日

 

 (3)電波障害防止装置

  ①   適用範囲

     外部電源に接続して原動機用蓄電池を充電する機能を有する自動車

  ②   改正概要

    ・充電システムについて、ESA(車載用電気電子部品)から発生する電源ラインにおける高周波放射、電圧変化等のエミッション

     に関する試験方法を規定した。

    ・充電システムについて、電源ラインに沿って伝道するサージやバースト等に対するESAのイミュニティに関する試験方法を規定

     した。

  ③   適用期日

     2017年10月9日以降に新たに型式の指定を受ける自動車

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