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「領収書」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました・・国税庁

「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、2014年4月1日以降に作成される「金銭または有価証券の受領書」に係る非課税範囲が拡大されました。

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