道路運送車両の保安基準等の一部改正のお知らせ
標記の件について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。
(運転者席、車線逸脱警報装置、衝突被害軽減ブレーキ)
(1)保安基準の改正
① 運転者席
【適用範囲】
●乗用車
【改正概要】
●運転に必要な視野を確保するため、Aピラーによって視野が妨害される許容角度要件を新たに規定
●同様に、運転者席において左右180°及び一定の上下方向の視野範囲における遮蔽物の設置を禁止
【適用時期】
●新型車:2016年11月1日
●継続生産車:2018年11月1日
② 車線逸脱警報装置
【適用範囲】
●バス
●GVW3.5t超の貨物車(トレーラを除く)
【改正概要】
●車線逸脱警報装置を備える場合は、協定規則に適合しなければならない。
●車線逸脱警報装置は、直線路又は曲線路(曲率250m以上)を走行中、意図に反して車線逸脱した場合に作動。
●車線逸脱警報は、視覚、聴覚、触覚のうち少なくとも2種類(逸脱方向情報を含む場合は触覚、聴覚のうち1種類)の手段で提供する。
【適用時期】
●新型車、継続生産車:2015年8月1日
③ 衝突被害軽減ブレーキ
【適用範囲】
●GVW5t超のバス
●GVW8t超の貨物車(トレーラを除く)
(※高速道路等を運行しないものを除く)
【改正概要】
●装着が義務付けされる前に衝突被害軽減ブレーキを備える場合は、協定規則に適合しなければならない。ただし、装着義務付けが適用されるまで の間は、現行の基準に適合するものであればよい。
●装着義務付け時期以降は、協定規則に適合しなければならない。
●衝突被害軽減ブレーキは、先行車のうち、より低速で走行中の車両、減速して停止した車両、移動が確認されなかった静止車両との衝突の可能性を検出したときに、視覚、聴覚、触覚のうち少なくとも2種類以上手段により警告を行った上で、緊急制動を行うこととする。
【適用時期】
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新型車 |
継続生産車 |
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基準適合義務 |
装着義務 |
基準適合義務 |
装着義務 |
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GVW5t超~12t以下のバス |
2013年1月27日 |
- |
2013年1月27日 |
- |
GVW12t超バス |
2013年1月27日 |
2014年11月1日 |
2013年1月27日 |
2017年9月1日 |
GVW8t超~20t以下のトラクタを除く貨物車 |
2012年3月12日 |
- |
2012年3月12日 |
- |
GVW20t超~22t以下のトラクタを除く貨物車 |
2012年3月12日 |
2016年11月1日 |
2012年3月12日 |
2018年11月1日 |
GVW22t超のトラクタを除く貨物車 |
2012年3月12日 |
2014年11月1日 |
2012年3月12日 |
2017年9月1日 |
GVW13t超のトラクタ |
2012年3月12日 |
2014年11月1日 |
2012年3月12日 |
2018年9月1日 |
(2)装置型式指定規則の改正
【改正概要】
●相互承認(外国政府も認定を受けている場合、型式指定を受けたものとみなす)の対象となる特定装置に、「衝突被害軽減制動制御装置」、「運転者席」、「車線逸脱警報装置」を追加する。
【公布・施行期日】
●2013年11月12日
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