法規情報
基準緩和認定要領の一部改正のお知らせ
標記の件について、、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。
【改正概要】
従来から、「道路を横断する場合に限り運行するものであって、分割可能な貨物を保安基準第4条(車両総重量)、同第4条の2(軸重等)に定める基準を超えて積載し、かつ輸送することができる構造の自動車(トラクターを除く)」を、基準緩和の認定を申請することができる自動車として定めていたところであるが、これに加え、「分割可能な貨物を保安基準第2条(長さ)、第6条(最小回転半径)に定める基準を超えて積載し、かつ輸送することができる構造の自動車(トラクタを除く)であって、長さ(トレーラにあっては連結全長)が21.5m以下のもの」を基準緩和の認定を申請することができる自動車として追加する。
【適用時期】
2013年11月5日以降基準緩和の認定の申請から適用
ここからは会員限定記事
会員情報はこちら