保安基準等の一部改正についてのお知らせ(低速走行時側方照射灯、車室外乗降支援灯等)
題記の件について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。
(低速走行時側方照射灯、車室外乗降支援灯等)
保安基準の改正概要は次のとおり
1.低速走行時側方照射灯(低速での走行を支援するための車両側方への補助的照明として使用される灯火)
(保安基準第33条の3(新規)、細目告示第44条の2(新規)、別添52条関係)
【適用対象】
製作日が2012年11月18日以降の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ
及びそりを有する軽自動車、大型特殊・小型特殊自動車、被牽引自動車を除く。)
【改正概要】
以下に掲げる操縦灯を備えることができる。
○ 色 :白
○ 数 :1又は2(2の場合は自動車の側面に1ずつ)
○ 方向:下向き
○ 光度: 500カンデラ以下
○ 電気結線:前照灯が点灯していない場合、点灯できない構造であること。
2.車室外乗降支援灯(乗降等を支援するための補助的照明として使用される灯火)
(細目告示別添52 関係)
【適用対象】
型式の指定を受ける日が2017年11月18日以降の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、
カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊・小型特殊自動車、被牽引自動車を除く。)
【改正概要】
○ 個数: 「無制限」から「2 個」に変更
○ 非視認性要件: 「後方 15°方向の決められたゾーンから、見かけの表面が視認できないこと」から
「規定の領域から、車室外乗降支援灯の見かけの表面が視認できないこと」に変更する。
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