法規情報
審査事務規程第59次改正について(改造自動車等)
題記の件について、自動車検査法人から発表がありましたのでお知らせします。
審査事務規程の改正概要は次のとおり
1. 改造自動車の範囲
(1)改造自動車の範囲(車体車枠の2分の1の考え方等)の明確化と改正
連続して2分の1以上の車枠車体が残されたものを「改造自動車」としているが、
ホイールベース短縮時に対応が出来ないものがあり、その対応策として、ホイール
ベース短縮時に限り、提出された車枠・車体図等により2分の1以上が残されて製作
されていることが明確なものは、「改造自動車」として扱える。
2.不正使用対策
(1)自動車の審査終了後、不正に使用する蓋然性が高い状態(タイヤのみの取り外し
により、軸数を減ずるもの)を明確化し、不適切な補修等の規定に追加する。
(2)試作車・組立車審査結果通知書による現車確認について、提示があった自動車と
試作車組立車審査結果通知書(本紙又は写しとする。)、外観図、各装置の詳細図及
びその他、特に指示された資料に記載されている自動車との同一性確認事項を明確
化する。
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