保安基準等の一部改正についてのお知らせ(突入防止装置、座席、座席ベルト等)
題記の件について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。
(突入防止装置、座席、座席ベルト等)
保安基準等の改正概要は次のとおり
1.突入防止装置(保安基準第18 条の2、細目告示第24 条、第102 条、第180 条関係)
【適用範囲】 現行、貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量3.5 トン以下の小型自動車、軽自動車
及び牽引自動車を除く。)及びポール・トレーラには、突入防止装置の基準を適用していたが、
新たに車両総重量3.5 トン以下の小型貨物自動車及び乗用自動車等に対しても適用する。
【改正概要】 新たに適用される自動車に備える突入防止装置は、以下の要件を満たさなければならない。
ア.平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mm までの間にあること。
イ.下縁の高さが地上550mm 以下に取り付けられていること。
ウ.自動車の後端との水平距離が450mm 以下に取り付けられていること。
【適用時期】 新型車:2015年7月26日
継続生産車:2015年7月26日
2.座席(細目告示第28 条、第106 条、第184 条関係)
【適用範囲】 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20 キロメートル
毎時未満の自動車を除く。)及び専ら貨物の運送の用に供する自動車(最高速度20 キロメートル
毎時未満の自動車を除く。)
【改正概要】・ 横向き座席の定義について、従前、前向き座席又は後向き座席以外の座席と定義していたが、
今般、運行中に使用する座席であって、車両中心線に直交する鉛直面と座席中心面(座席中央部
を含む鉛直面)との角度が左右10 度以内となるよう車両の側方を向いているものを横向き座席とする。
・ 現在は、乗車定員10 人未満の自動車等には、前向き座席又は後向き座席以外の装備を禁止し
ているが、その対象を見直し、専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以上の自動車(立席を有しない
もの、幼児専用車及び移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する
基準を定める省令(平成18 年国土交通省令第111 号)第1条第1項第13 号に規定する福祉タクシー
車両(乗車定員10 人に限る。)を除く。)にも拡大する。
【適用時期】 新型車:2014年7月26 日
継続生産車:2017年7月26日
3.座席ベルト(細目告示第30 条、第108 条、第186 条関係)
【適用範囲】 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20 キロメートル毎時未満の自動車を除く。)
【改正概要】 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以上の自動車(高速道路等において運行しないものを除く。)
であって、車両総重量10 トンを超える自動車に備える横向き座席には、協定規則第16 号附則16 に
規定する第一種座席ベルト(二点式座席ベルト)を装備することを義務付ける。また、当該座席に備え
る座席ベルト取付装置の必要設置個数及び当該座席ベルト取付装置の強度要件を追加する。
【適用時期】 新型車:2014年7月26日
継続生産車:2017年7月26日
4.後部反射器等の取付基準の改正(細目告示別添52 関係)
【適用範囲】 ダンプトラック、テールゲートリフター等に備える後部反射器に適用する。
【改正概要1】 可動構成部品により後部反射器が50%遮蔽される場合、後部反射器の基準を満たす別の反射器を
取り付ける必要があるが、構造上困難な場合にあっては、取り付ける別の後部反射器の要件を可能な
限り満たすように取り付ければよいものとする。
【適用時期】 2013年1月1日以降に製作される自動車
【改正概要2】可動構成部品上に取り付けられた尾灯、後面に備える方向指示器及び後部反射器は、可動構成部品
がいかなる位置にあっても各灯火の基準を満たすように取り付ける必要があるが、構造上困難な場合に
あっては、取り付ける灯火の要件を可能な限り満たすように取り付ければよいものとする。
【適用時期】 施行日より適用
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