保安基準等の一部改正のお知らせ
題記の件について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。
(制動装置、灯火類)
保安基準等の改正概要は次のとおり。
1.制動装置に係る基準の改正(細目告示別添12 関係)
「乗用車の制動装置に係る協定規則(第13-H 号)」の改正に伴い、以下のとおり改正
【適用範囲】
○ 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10 人以上の自動車等を除く。)
(従前より変更なし)。
【改正概要】
○ 複合電子システムについて、警告信号により動作状態を運転者に示す場合、定期技術検査時において、電源投入時に警告
信号の目視確認ができるよう作動チェック方法を明確化
○ 横滑り防止装置(ESC)とシステムを共有している関連システムの作動表示を、ESC 動作不良警告装置の点滅モードで使用
できることを明確化
【適用時期】
○ 平成24 年4 月13 日より適用
2.その他の灯火として備えることができる灯火を以下のとおり明確化
【適用範囲】
○ 自動車に適用
【改正概要】
○ 右左折、進路変更、減速などの指示灯火については、保安基準に規定されているもの以外は、自動車(緊急自動車を除く。)
に装備できないことを明確化
○ 保安基準に規定されている灯火の性能を損なう灯火は、自動車に備えることができないことを明確化
【適用時期】
○ 平成24 年3 月12 日より適用
3.非常点滅表示灯の改正(細目告示別添52 関係)
非常点滅表示灯を点灯する際の基準を以下のとおり明確化
【適用範囲】
○ じんかい又はし尿の収集又は運搬を行うため使用される自動車
【改正概要】
○ 非常点滅表示灯については、他の操作装置と独立して手動で操作できるものとされているが、「じんかい又はし尿の収集又
は運搬を行うため使用される自動車備える非常点滅表示灯は、当該収集又は運搬に係る操作装置と連動して手動で操作
できるものであってもよい。」ことを明確化
【適用時期】
○ 平成24 年3 月12 日より適用
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