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保安基準等の一部改正のお知らせ

題記の件について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。
(消防車に限定したNOx・PM法の特定期日延長)

保安基準等の改正概要は次のとおり。

  NOx・PM法対策地域内において、規制対象となる自動車の初度登録年月日を基に定められた特定期日を経過した対策地域内の消防車であっても、検査証の有効期間満了日が2011年10月1日から2012年3月31日のものは、継続検査を1回に限り受けて使用
することが可能 (震災に伴う特例)

1.対象地域:首都圏、愛知・三重圏、大阪・兵庫圏(対象の全地域)
2.対象車:消防自動車で、特定期日が初度登録から15年(ポンプ装置搭載車)及び20年(はしご車)のもの
3.検査の種類:継続検査、臨時検査
 【適用時期】 2011年10月1日

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