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「リコールの届出等に関する取扱要領について」等の一部改正のお知らせ

題記の件について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。
(取扱要領の充実化)

リコールの届出等に関する取扱要領の改正概要は次のとおり。
 
1.「リコールの届出等に関する取扱要領について」の一部改正
(1) リコールの届出の最終決定を行った日から5日以内(閉庁日を除く。)に国土交通省に届出
(2) 外国政府及び国内ユーザーへの英語による情報提供を充実するため、英文リコール概要書を添付(改善対策、サービスキャンペ   
   ー ンは不要)

2.「自動車製作者等が実施するリコール関係業務に関する指針(ガイドライン)の策定について」
(1) 自動車製作者におけるリコール関係業務の迅速かつ適切な実施のため、不具合情報の処理・改善措置の実施・改善措置の対象 
   範囲の特定等に関する社内規程を整備
(2) 不具合情報に関する記録の保存期間を「3年間」から「10年間」

3.「道路運送車両の構造・装置に起因する事故・火災情報等の報告について(2009年1月23日付、国自審第245号)」の改正について
(1) 自動車製作者等からの四半期ごとに報告がある不具合情報について、注意喚起が必要な事案の選定や統計的な整理を行い、定  
   期的に公表
(2) 不具合情報の報告様式に「原因」欄を追加

 【施行日】 2011年7月1日

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