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石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供または使用の禁止の徹底について(厚生労働省)

 石綿および石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物について、労働安全衛生法で、製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されています。

 しかし先般、学校等で実験に用いられているセラミック付き金網(輸入品)に石綿が含有している事実が発生したことから、厚生労働省労働基準局より、当会会員に対しても、法令遵守の徹底、石綿含有製品等に関する禁止事項の周知徹底を依頼がありました。

当会会員におきましては使用実態調査の結果、問題ないと判断しておりますが、再度の確認をお願いします。

    (詳細は厚生労働省ホームページを参照ください)

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