官公庁のお知らせ
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」について
2009年12月14日
経済産業省中小企業庁
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」について
中小企業庁より「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(平成21年12月4日)の施行が発表されましたので、お知らせします。
【概要】
本法律により、民間金融機関には、貸付条件の変更等(以下「条件変更等」)の要請に前向きに応える努力義務が課されることとなりました。概要は次のとおりです。
(1)保証割合 40%
(2)保証期間 延長含め、最長3年
(3)保証料 2.2%
(4)保証限度額 2億8000万円(8000万円超の無担保保証も相談可)
(5)金利 取引金融機関の所定利率。ただし、保証によるリスク低減分を引き下げることが要件となります。
(6)取扱期間 平成23年3月31日まで申し込み可能
(7)留意事項 本制度の利用に際しては、中小企業と金融機関で協力し、経営改善計画・返済計画を作成・実行する必要が有ります。本制度のご利用を検討される場合は、取引金融機関へ御相談下さい。
本制度は12月15日より運用を開始します。
中小企業庁報道発表内容は以下を参照
www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2009/091214ConditionsChangeStart.htm
中小/小規模企業の資金繰りを支援します!
−2009年12月15日条件変更対応保障制度開始!−
www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/index.htm#kouhou