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保安基準等の一部改正(方向指示器、再帰反射材等の要件緩和)

2009年11月11日
−中央技術委員会−
(国土交通省2009年10月23日発表)


保安基準等の一部改正(方向指示器、再帰反射材等の要件緩和)


ECE規則の改定により、同規則とハーモナイズするため保安基準等の一部が次のとおり改正された。
当工業会に関係する主な項目は次のとおり。

1.方向指示器

  地上750mm未満の高さに取り付けられる前部方向指示器のランプ中心を通る水平面より下の部分について、車両内側方向の最 小視認角度要件を45度から20度とする(緩和)。

 (適用時期) 2009年10月24日以降に製作される自動車

〈参考図〉

2.再帰反射材(任意規定)

 再帰反射材の取付け長さが、車両全長および全幅の80%以上から、構造 上、取付けが困難な車両に限り60%または40%まで減ずることができる(期間限定緩和)。

(適用時期) 2009年10月24日から2011年12月31日までに製作された自動車

(注)欧州では、再帰反射材の取付けが義務化されているため、取付け時期に関して2年余の緩和暫定期間を設けている。このため、日本の基準もこれを引用している。

3.詳 細

 ・国土交通省ホームページ
www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000039.html

・通達文は車体工業会事務局でも保管しております。

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